大前提:本人が日付を明記し、自筆で書くこと
ポイント1 表現は明確に
×:~はAの所有とする
~はAが相続することを希望する
○:~をAに相続させる
ポイント2 財産を具体的に
×:~銀行のものはAに相続させる
○:~銀行△支店扱いの遺言者名義の預金債権のすべてをAに相続させる
ポイント3 割合も具体的に
×:土地はAとBにわける
△:土地をAに3分の1、Bに3分の2相続させる
○:~市~町△丁目□番地はAに、~市~町△丁目××番地はBに相続させる
特に不動産は「共有」することも可能であるため、割合だけでも不十分
ポイント4 すべての財産を記載
明記されていない財産が後に発見されると遺産分割協議がまとまるまで相続人全員の共有財産に。相続税の申告もやりなおすことになる。
「その他の財産はBに相続させる」という一文を加えると争いは減ることになる
マイナスの財産(借金)がある場合も明記しておかないと、相続放棄の期限もあるので大迷惑な贈り物のなってしまう。
ポイント5 法的には不要な「付言」も、必ず記載する
根拠なしに相続割合を決めていると思われ、遺恨を残すことがある。
生前の感謝の気持ちや、なぜそのように分けたかという理由を最後に添えてください。